2008年06月16日
父の日でしたね☆
皆さんこんにちわ
もっとマメに更新しなくては
と毎日焦りながら~気付けば前回から10日も過ぎてしまい・・・
反省してます
先日、雑誌「くまもと経済」の取材を受けました
記事は「ズームアップ」という企業の紹介のようなものという事です
次号6月30日(月)発売の7月号に掲載されますので、機会がありましたらどうぞご覧ください
事務所の紹介・事務所で取り組んでいる事・税里士事務所の事業内容等の取材を受けました
その中で、自分自身「税理士」である事について改めて考えされられた「税理士になろうと思ったきっかけは?」という質問・・
この質問に一瞬返答に時間がかかってしまった私でした・・
それは、当初税理士になろうと自分自身で思った訳ではなく・・・やはり父が税理士だから「後継」として・・というのがきっかけだったからです
3人姉妹で姉たちは若いうちに結婚して子供も産んで・・必然的に私しかいない?状況
だったのは確かで。
今振り返ると、税理士試験の為に若い20代の5年間を費やし本当に死にものぐるいで勉強して税理士試験に合格した訳ですが・・
その時代は本当にそんな勉強生活が嫌で嫌で苦しくて・・・
回りの友達はどんどん結婚して子供も産んで・・という状況に嫉妬したり自分自身が悲観的になってしまったりしていました
でも、そんな時代を乗り越えて勝ち得た国家資格
そう導いてくれた両親にはとても感謝しています
昨日は父の日
税理士だった父を見て育ち、小学6年生の卒業文集には「女税理士になりたい」と書いていた私
「お父さんありあとう
」
・・・と言うことでなにやら話が脱線してしまいましたが~
上記「くまもと経済7月号」よかったらご覧ください

もっとマメに更新しなくては
と毎日焦りながら~気付けば前回から10日も過ぎてしまい・・・
反省してます

先日、雑誌「くまもと経済」の取材を受けました

記事は「ズームアップ」という企業の紹介のようなものという事です

次号6月30日(月)発売の7月号に掲載されますので、機会がありましたらどうぞご覧ください

事務所の紹介・事務所で取り組んでいる事・税里士事務所の事業内容等の取材を受けました

その中で、自分自身「税理士」である事について改めて考えされられた「税理士になろうと思ったきっかけは?」という質問・・

この質問に一瞬返答に時間がかかってしまった私でした・・

それは、当初税理士になろうと自分自身で思った訳ではなく・・・やはり父が税理士だから「後継」として・・というのがきっかけだったからです

3人姉妹で姉たちは若いうちに結婚して子供も産んで・・必然的に私しかいない?状況
だったのは確かで。今振り返ると、税理士試験の為に若い20代の5年間を費やし本当に死にものぐるいで勉強して税理士試験に合格した訳ですが・・

その時代は本当にそんな勉強生活が嫌で嫌で苦しくて・・・

回りの友達はどんどん結婚して子供も産んで・・という状況に嫉妬したり自分自身が悲観的になってしまったりしていました

でも、そんな時代を乗り越えて勝ち得た国家資格

そう導いてくれた両親にはとても感謝しています

昨日は父の日

税理士だった父を見て育ち、小学6年生の卒業文集には「女税理士になりたい」と書いていた私

「お父さんありあとう
」・・・と言うことでなにやら話が脱線してしまいましたが~
上記「くまもと経済7月号」よかったらご覧ください
2008年06月06日
印紙税の節約☆
皆さんこんにちわ~
すっかり夏~
が近づいているって感じですが(その前にいやぁ~な梅雨もありますけど・・)いかが押すごしでしょうか
さて・・・、またまた前回からかなり日数がたってからの更新で反省しております

いざ、更新しようとするときに「何を書こうか・・?」って少し考え過ぎてしまっていたりして考えままとまらず・・・結果的に更新が遅れてしまう・・

感覚的にブログ慣れしてないのかもしれませんね。。

最近色んな方のブログをのぞかぜていただいていたんですが・・
気楽に書かれているのでマメな更新ができるのでしょうね。。きっと

そんな方々を参考にしてマメに更新していきます

で・・・今日はですね~
タイトルにもありますように「印紙税の節約」について身近な例を元に書いていきたいと思います

前回までの「税金入門シリーズ」で印紙税について書かせていただいたので、その流れで~

契約書や領収書に貼付されている印紙、ご商売をされていたり会社の事務をされていたりすればちょこちょこお目にかかると思います

印紙税は一定の「文書」に対して課せられる税金で、収入印紙を添付し消印することによって納税の代わりになるのです

その税額は文書に記載された金額を基に決定されるのですが、
一方消費税は課税売上に課せられる税金で、代金と共に領収されるため、領収書や契約書にも金額が記載されるのが通常です。
そこで、消費税額が文書に記載された場合、印紙税額はこの消費税額を含んだ金額で決定するのかどうかという問題が起こります

これよ~~~く質問されるます

本体価格29,000円、消費税1450円だと税30,450円の領収書は29,000円で判定するの?30,450円で判定するの?
29,000円なら3万円未満で非課税だけど30,450円なら3万円以上で200円の印紙税になるんですよね・・

さぁ~問題です

どっちの金額で判定すると思います~

答えは~~

どちらの金額でもありえます

基本的には、その文書(契約書や領収証)の記載金額に応じて印紙税が課税されます。
そして、この「記載金額」は、消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」といいます。)を含んだ金額とされますが・・・
契約書や領収証などについては、印紙税法で「消費税額等を区分して記載している場合、又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課される消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととしています。」とされています。
具体的には以下のような感じです~

領収書や契約書の記載方法としては、次のような2通りが考えられます。
〈例〉本体価格29,000円 消費税1,450円
①領収書に「金30,450円」と税込価格だけ記載してあるもの。
②領収書に「金30,450円(うち消費税1,450円)」と記載してあるもの。
③領収書に「税込価格30,450円、税抜価格29,000円」と記載してあるもの。
④領収書に「金30,450円(消費税額等5%を含む)」と記載してあるもの。
①、④は消費税額を明示していないもの(④は必ずしも消費税が明示されていない)、
②、③は消費税額を明示しているものです。
の、④ように消費税額が明示されていない場合には、総額をもって印紙税額を判断します。
つまり、この場合領収書の金額が3万円以上であるため、200円の収入印紙を貼付しなくてはなりません。
一方②、③のように消費税額が明示されている場合、印紙税額は消費税分を除いた金額で判断します。
この場合領収書の金額は29,000円となり、3万円未満ということで収入印紙の貼付は必要ありません。
このように領収書や契約書等を作成する際、消費税額をきちんと明示すれば、印紙代の節約につながるのですよ

その他、印紙税が非課税になるようにわける。。って方法もありますけどね~

6万円未満だったら2つに分ければ3万円未満になるから非課税なのです
2008年05月13日
税金入門 ~税金ってどんなものに課されるの?~その4
高慶会計相談室ブログを見てくださっている皆さん、こんにちわ~
前回の更新から2週間以上も経過してしまい・・・
ちょうど、月末(月末が申告期限なので、どこの事務所も多少バタバタします
)やGWが入ったこともありますが・・
ダメですね
皆さんの為にも我が事務所の為にも、これからはもっと頻繁に更新していきたいと思います
さてさて張り切って?行きましょうかぁ~
税金入門として前回までに 「税金ってどんなものに課されるの?」という事で以下の3つの税金について書いてきました
①もうけに対して課される税金(収得税・収益税)
②ものを取得したり消費したりすることにより課される税金(消費税)
③ものを所有しているということに対して課される税金(財産税)
上記の3つの税金について、だいたいどんなものに税金が課されるのかおおよそわかっていただけたのではないのでしょうか
そこで・・・
一つ問題です
では、「印紙税」はどんな税金かおわかりになりますか~?
商売をされている方なら契約書や領収書に貼付する機会があることと思いますが、一般的にはそう頻繁ではないかもしれませんね・・
印紙税は、強いて言えば『ものを取得したり消費したりすることにより課される税金』に近いでしょうか。。
印紙税は流通税と言われるカテゴリーに属する税です。流通税とは、権利の取得または移転という事実に担税力を見出して課税するもので・・、つまり経済取引に対して課税されるわけです。。。ってちょっとわかりにくいですね
つまり『それくらいの取引をするんだから、それなりに税金を負担する財力があるでしょ』という理由?で課される税金なのです
ただ、経済取引の内容をひとつひとつ把握して税金を課すことは難しい。。。
そこで国は、ある程度の大きな経済取引だと契約書を作成したり領収書を発行したりすることに着眼し、これらの文書に印紙を貼ることにより課税するという仕組みを考えたという訳です
契約書や領収書には取引の内容や金額が記載されるから、税額も決めやすいですしね
ここまで読んでいただいて・・もしかして皆さんの中には「消費税も課されてるし、取引後の利益にも課税されてるし。おまけに印紙税なんて、そんなの税金の二重三重どりじゃないかーーーー!!!(怒)」って思われる方もいらっしゃるかもしれませんね
印紙税は、カテゴライズすれば経済取引の担税力に着目する「流通税」に属し、契約書や領収証に「収入印紙」を貼ることにより課税されます(『流通税』には、他にとん税・登録免許税などがあります)
印紙税を貼らなければならない文書については印紙税法に定められていますが、文書の課税・非課税(不課税)を判断するには、簡単な民法の知識が必要だったりします
単純そうでいてなかなかやっかいな税金です
私も税理士事務所に入ったばかりの頃は、判定に苦労しました~(いや、今も…)
なんせ、印紙税の貼り忘れ(納め忘れ)が税務調査等で見つかると、最悪、貼るべき印紙の金額の3倍の過怠税を納めなければなりません!というわけで、実務をするうえでもかなり気を使う税金です
そして印紙税は、
「二重課税なんじゃないの?
」
「国が単に税収をあげたいからこじつけで考えた税金なんじゃないの?
」
などと、悪税(?)の声も高い税金です
同じ「流通税」である登録免許税も「行政手数料としては高い!」と、槍玉にあがりがち
「流通税」の評判が悪いのは、きっと課税根拠に説得力がないからでしょうね
印紙税を節約するために契約書を作るのをやめちゃえ、という方も時々いらっしゃいますが、紛争を未然に防ぐためにも、契約書はやはりしっかり作ってもらいたいものです
二重課税とか、なんだかよくわからない税金とかそういうこと以上に、民間の取引を阻害しかねないところも、印紙税が悪税?たるゆえんなのかもしれませんね・・・・

前回の更新から2週間以上も経過してしまい・・・

ちょうど、月末(月末が申告期限なので、どこの事務所も多少バタバタします
)やGWが入ったこともありますが・・
ダメですね

皆さんの為にも我が事務所の為にも、これからはもっと頻繁に更新していきたいと思います

さてさて張り切って?行きましょうかぁ~

税金入門として前回までに 「税金ってどんなものに課されるの?」という事で以下の3つの税金について書いてきました

①もうけに対して課される税金(収得税・収益税)
②ものを取得したり消費したりすることにより課される税金(消費税)
③ものを所有しているということに対して課される税金(財産税)
上記の3つの税金について、だいたいどんなものに税金が課されるのかおおよそわかっていただけたのではないのでしょうか

そこで・・・
一つ問題です

では、「印紙税」はどんな税金かおわかりになりますか~?

商売をされている方なら契約書や領収書に貼付する機会があることと思いますが、一般的にはそう頻繁ではないかもしれませんね・・

印紙税は、強いて言えば『ものを取得したり消費したりすることにより課される税金』に近いでしょうか。。

印紙税は流通税と言われるカテゴリーに属する税です。流通税とは、権利の取得または移転という事実に担税力を見出して課税するもので・・、つまり経済取引に対して課税されるわけです。。。ってちょっとわかりにくいですね

つまり『それくらいの取引をするんだから、それなりに税金を負担する財力があるでしょ』という理由?で課される税金なのです

ただ、経済取引の内容をひとつひとつ把握して税金を課すことは難しい。。。

そこで国は、ある程度の大きな経済取引だと契約書を作成したり領収書を発行したりすることに着眼し、これらの文書に印紙を貼ることにより課税するという仕組みを考えたという訳です

契約書や領収書には取引の内容や金額が記載されるから、税額も決めやすいですしね

ここまで読んでいただいて・・もしかして皆さんの中には「消費税も課されてるし、取引後の利益にも課税されてるし。おまけに印紙税なんて、そんなの税金の二重三重どりじゃないかーーーー!!!(怒)」って思われる方もいらっしゃるかもしれませんね

印紙税は、カテゴライズすれば経済取引の担税力に着目する「流通税」に属し、契約書や領収証に「収入印紙」を貼ることにより課税されます(『流通税』には、他にとん税・登録免許税などがあります)

印紙税を貼らなければならない文書については印紙税法に定められていますが、文書の課税・非課税(不課税)を判断するには、簡単な民法の知識が必要だったりします

単純そうでいてなかなかやっかいな税金です

私も税理士事務所に入ったばかりの頃は、判定に苦労しました~(いや、今も…)

なんせ、印紙税の貼り忘れ(納め忘れ)が税務調査等で見つかると、最悪、貼るべき印紙の金額の3倍の過怠税を納めなければなりません!というわけで、実務をするうえでもかなり気を使う税金です

そして印紙税は、
「二重課税なんじゃないの?
」「国が単に税収をあげたいからこじつけで考えた税金なんじゃないの?
」などと、悪税(?)の声も高い税金です

同じ「流通税」である登録免許税も「行政手数料としては高い!」と、槍玉にあがりがち

「流通税」の評判が悪いのは、きっと課税根拠に説得力がないからでしょうね

印紙税を節約するために契約書を作るのをやめちゃえ、という方も時々いらっしゃいますが、紛争を未然に防ぐためにも、契約書はやはりしっかり作ってもらいたいものです

二重課税とか、なんだかよくわからない税金とかそういうこと以上に、民間の取引を阻害しかねないところも、印紙税が悪税?たるゆえんなのかもしれませんね・・・・

2008年04月25日
税金入門 ~税金ってどんなものに課されるの?~その3
皆さんこんにちわ~
もうすっかり春
ですね~
日中なんて、車に乗ってたら暑っ
って感じでエアコン入れちゃったりしてます
さて、今日は税金入門~税金ってどんなものに課されるの?~シリーズその3として「ものを所有しているということに対して課される税金」についてです
まず、皆さんは「ものを所有しているということに対して課される税金」と聞いて何を思いつきますか

さぁ~いくつか考えてみてください
そうですね~一般的に身近なものとしては車を所有していると課される自動車税とか不動産(土地・家屋)を所有していると課される固定資産税。。。ってところでしょう
もう少し細かくなると、自動車に課されるものといえば、軽自動車税・自動車重量税もそうですね
固定資産に課されるものだと、マイナーだけど、特別土地保有税なんてのもあるんですよ
また、ひと昔前には地価税なんてのもありましたねぇ~納税者は大企業くらいでしたが・・・
改めて「ものに対して課される税金」って考えてみると結構少ないような気がしますよね
ところが考え方によっては・・・
不動産(土地・家屋)には固定資産税が課されるし、車には自動車税や軽自動車税が課される。。。
そして、事業につかう償却資産には償却資産税(固定資産税)が課される。。。
税の種類は少ないけれど、生活用の償却資産以外には、はばひろーく税金が課されているとも言えますよね
一応、居住用の不動産については、評価や税額について減免する制度はありますけどね
あと、償却資産税については150万円という免税点(課税の対象とならない限度額)があります(注)
(注)同一市町村内に所在する償却資産の課税標準額について免税点が適用されます。
つまり150万円を超える償却資産を持っていても、A市で100万円、B市で100万円であれば、償却資産税は課されません。
ちなみにあまり知られていないけれど、土地(30万円)や家屋(20万円)にも免税点があります。
○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○ ○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○ ○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○ ○o。o○o。o○o。o○o。o○o
ものにたいして課される税金(財産を所有しているという事実に着目して課税する租税)ですが、課税の対象とされる物・行為・事実を基準とする分類においては、財産税と言われています。
この、財産税ですが
個別財産税・・・特定種類の財産を課税対象とするもの
一般財産税・・・人の財産のすべてを課税対象として臨時的もしくは反復的に課税されるもの
とに分かれます。固定資産税や自動車税、特別土地保有税などは個別財産税に該当します
それにしても一般財産税、「人の財産のすべてを課税対象として…課税」なんて、もしこんな税金があったら、たまらないって思ってしまいますが、日本でもかつて、一般財産税に該当するものがありました。富裕税という純財産に課税する税金で、シャウプ勧告を受けて1950(昭和25)年に導入されたものです。評判が悪く1953年に廃止されましたが、当時の華族達は、膨大な資産を持っていたため、全財産の90%近くを税金として支払うこととなり(富裕税も累進課税)、これで没落していった名家も多かったのでは…と、想像します
今の日本の税制では私有財産はある程度保護されるようになっているため、一般財産税に類するものはありませんが、ノルウェー、スウェーデンなどの福祉に重点を置いているヨーロッパの国では、今でも「富裕税」があるそうです
時代はなんとなーく、個人課税について強化する方向に向かっている気がします…。そうすると、一般財産税の復活?なんてことも、ありえない話ではないのかもしれませんね

もうすっかり春
ですね~
日中なんて、車に乗ってたら暑っ
って感じでエアコン入れちゃったりしてます
さて、今日は税金入門~税金ってどんなものに課されるの?~シリーズその3として「ものを所有しているということに対して課される税金」についてです

まず、皆さんは「ものを所有しているということに対して課される税金」と聞いて何を思いつきますか


さぁ~いくつか考えてみてください

そうですね~一般的に身近なものとしては車を所有していると課される自動車税とか不動産(土地・家屋)を所有していると課される固定資産税。。。ってところでしょう

もう少し細かくなると、自動車に課されるものといえば、軽自動車税・自動車重量税もそうですね

固定資産に課されるものだと、マイナーだけど、特別土地保有税なんてのもあるんですよ

また、ひと昔前には地価税なんてのもありましたねぇ~納税者は大企業くらいでしたが・・・

改めて「ものに対して課される税金」って考えてみると結構少ないような気がしますよね

ところが考え方によっては・・・
不動産(土地・家屋)には固定資産税が課されるし、車には自動車税や軽自動車税が課される。。。

そして、事業につかう償却資産には償却資産税(固定資産税)が課される。。。
税の種類は少ないけれど、生活用の償却資産以外には、はばひろーく税金が課されているとも言えますよね

一応、居住用の不動産については、評価や税額について減免する制度はありますけどね

あと、償却資産税については150万円という免税点(課税の対象とならない限度額)があります(注)
(注)同一市町村内に所在する償却資産の課税標準額について免税点が適用されます。
つまり150万円を超える償却資産を持っていても、A市で100万円、B市で100万円であれば、償却資産税は課されません。
ちなみにあまり知られていないけれど、土地(30万円)や家屋(20万円)にも免税点があります。
○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○ ○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○ ○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○ ○o。o○o。o○o。o○o。o○o
ものにたいして課される税金(財産を所有しているという事実に着目して課税する租税)ですが、課税の対象とされる物・行為・事実を基準とする分類においては、財産税と言われています。
この、財産税ですが
個別財産税・・・特定種類の財産を課税対象とするもの
一般財産税・・・人の財産のすべてを課税対象として臨時的もしくは反復的に課税されるもの
とに分かれます。固定資産税や自動車税、特別土地保有税などは個別財産税に該当します

それにしても一般財産税、「人の財産のすべてを課税対象として…課税」なんて、もしこんな税金があったら、たまらないって思ってしまいますが、日本でもかつて、一般財産税に該当するものがありました。富裕税という純財産に課税する税金で、シャウプ勧告を受けて1950(昭和25)年に導入されたものです。評判が悪く1953年に廃止されましたが、当時の華族達は、膨大な資産を持っていたため、全財産の90%近くを税金として支払うこととなり(富裕税も累進課税)、これで没落していった名家も多かったのでは…と、想像します

今の日本の税制では私有財産はある程度保護されるようになっているため、一般財産税に類するものはありませんが、ノルウェー、スウェーデンなどの福祉に重点を置いているヨーロッパの国では、今でも「富裕税」があるそうです

時代はなんとなーく、個人課税について強化する方向に向かっている気がします…。そうすると、一般財産税の復活?なんてことも、ありえない話ではないのかもしれませんね

2008年04月18日
消費税 ~非課税と不課税・・どう違うの?~
なんだかここ最近は雨が降ったり晴れたり寒かったり暑かったり
変なお天気具合ですね・・・
そんな天気のお陰で我が家のお庭の雑草君達は日々ぐんぐん成長しております

草取りしなくては・・

と毎日思いながらも・・・草取りでは対応できずいつも除草剤をまいてしまってるのですがね・・・

・・・と個人的話題はおいておいて~

今日の話題は、タイトル通り「消費税 ~非課税と不課税・・どう違うの?~」という事で、前々回のブログコメントにて「消費税の非課税と不課税について教えてください」との御質問をお受けしましたので(初めての御質問なので大変嬉しかったです
)そのお答えとして書かせていだたきま~す
それでは・・・消費税の基本的概要を5レッスンにわけて解説しながら最終的に「非課税と不課税の違い」が理解できるように進めていきますね

Lesson1 課税対象となる取引
Lesson2 非課税取引
Lesson3 輸出免税取引
Lesson4 非課税と不課税の違い
Lesson5 消費税(課税・非課税・不課税)の区分
○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○ ○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○
Lesson1 課税対象となる取引
消費税の課税対象となる取引は次の2つ(①②)の取引です。
①国内において「事業者」が「事業として」「対価を得て行う」行う「資産 の譲渡等」
「事業者」・・・・・・個人事業者、法人をいう
「事業として」・・・・同種の行為を反復、継続、独立して行うこと
サラリーマンがたまたま自家用車を売るという行為は「事業」に当たらない
事業に使用していた建物・自動車などの事業用資産を譲渡した場合は「事業」に当たる 「対価を得て行う」・・物品の販売などをして反対給付を受けること。つまり、反対給付として対価を受け取る取引(有償取引)のこと
寄付は対価性がないので課税対象にならない。 「資産の譲渡等」・・・商品や製品などの販売、資産の貸付、サービスの提供
②外国貨物の輸入
「外国貨物の輸入」・・・保税地域から引き取られる外国貨物が課税対象となる
Lesson2 非課税取引
消費税法上、非課税となる取引は大きく分けて2つに分類され、主な取引は次のとおりです。
①消費税の性格から課税対象とすることになじまないもの・土地の譲渡・貸付
・有価証券、支払手段(手形、小切手等)の譲渡
・利子、保証料、保険料
・郵便局等が行う郵便切手類・印紙の譲渡、地方公共団体等が行う証 紙の譲渡
・商品券、ビール券などの物品切手等の譲渡
・住民票、戸籍抄本などの行政手数料
・国際郵便為替、外国為替
②社会政策的配慮によるもの
・社会保健医療
・介護保険サービス
・社会福祉事業のサービス
・助産費用
・埋葬料、火葬料
・一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付け
・一定の学校の授業料、入学金、施設設備費
・教科用図書の譲渡
・住宅の貸付け
非課税取引については、上記のように限定列挙ですので実務では上記15種類を覚えさえすればいいので判りやすいとも言えますね
実際、私が「消費税法」を勉強した時も一番にこの非課税15項目を覚えたものです
Lesson3 輸出免税取引
事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。しかし、販売が輸出取引に当てはまる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。
輸出取引
・国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け
・外国貨物の譲渡又は貸付け
・旅客や貨物の国際輸送、国際通信、国際郵便
輸出取引の場合、①で「国内において」とあるように諸外国に消費税を負担させるわけにはいきませんので、課税取引ではありますが、税率が0税率という考え方をしています。これを輸出免税といいます。
非課税、不課税とともに「消費税がかからない」という点ではこの輸出取引も同じと言ってもいいですね

でも実際にはこの区分が一番重要(消費税の計算上)で、同じではなく・・「消費税法」の試験でもこの区分を間違ったら致命的なんですがね・・・

Lesson4 非課税と不課税の違い

今回のメインの内容
消費税の課税対象となる取引は、先に説明したとおり、
(1)国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と
(2)輸入取引です。
これに当てはまらない取引は消費税法の適用の対象とはならず、消費税はかかりません。これを一般的に「不課税取引」と呼んでいます。
(例)国外取引、対価を得て行うことに当てはまらない寄付や単なる贈与、出資に対する配当
そして、国内において事業者が事業として対価を得て行なう資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないことや社会政策的配慮の必要性から消費税を課税しないとしている取引があります。これを「非課税取引」といいます。主な取引はLesson2 非課税取引 に掲げたとおりです。
また、課税売上割合の計算上非課税と不課税の取り扱いが違います。(試験でもここは重要ポイントです
) 課税売上割合は、分母を総売上高(課税取引、非課税取引及び免税取引の合計額)とし、分子を課税売上高(課税取引及び免税取引の合計額)としたときの割合です。
非課税取引は、原則として分母にだけ算入しますが、これに対して、《不課税取引は、そもそも消費税の適用の対象にならない取引ですから、分母にも分子にも算入しません。》
で、この課税売上割合とは消費税の計算上何に関係するのかというと、課税売上割合が95%以上だと「仕入税額全額控除」になり95%未満だと仕入税額にこの課税売上割合を乗じて「仕入税額」を算出したりするのですよ

Lesson5 消費税(課税・非課税・不課税)の区分表
消費税の課税区分の違いは次の図式を見て理解してください。
この区分を理解できればもう「消費税」なんて簡単!!と思うに違いありません


以上、今回は「消費税の非課税と不課税の違い」についてお話するために「消費税」について結構全般的に説明させていただきました

消費税についてわからない事があった時に役にたてば幸いです

それでは~次回はまた「税金入門 その3」として~「ものを所有しているということに対して課される税金」について書いて行きたいと思います


