高慶会計相談室ブログを見てくださっている皆さん、こんにちわ~
前回の更新から2週間以上も経過してしまい・・・
ちょうど、月末(月末が申告期限なので、どこの事務所も多少バタバタします)やGWが入ったこともありますが・・
ダメですね
皆さんの為にも我が事務所の為にも、これからはもっと頻繁に更新していきたいと思います
さてさて張り切って?行きましょうかぁ~
税金入門として前回までに 「税金ってどんなものに課されるの?」という事で以下の3つの税金について書いてきました
①もうけに対して課される税金(収得税・収益税)
②ものを取得したり消費したりすることにより課される税金(消費税)
③ものを所有しているということに対して課される税金(財産税)
上記の3つの税金について、だいたいどんなものに税金が課されるのかおおよそわかっていただけたのではないのでしょうか
そこで・・・
一つ問題です
では、「
印紙税」はどんな税金かおわかりになりますか~?
商売をされている方なら契約書や領収書に貼付する機会があることと思いますが、一般的にはそう頻繁ではないかもしれませんね・・
印紙税は、強いて言えば『
ものを取得したり消費したりすることにより課される税金』に近いでしょうか。。
印紙税は
流通税と言われるカテゴリーに属する税です。
流通税とは、権利の取得または移転という事実に担税力を見出して課税するもので・・、つまり経済取引に対して課税されるわけです。。。ってちょっとわかりにくいですね
つまり『それくらいの取引をするんだから、それなりに税金を負担する財力があるでしょ』という理由?で課される税金なのです
ただ、経済取引の内容をひとつひとつ把握して税金を課すことは難しい。。。
そこで国は、ある程度の大きな経済取引だと契約書を作成したり領収書を発行したりすることに着眼し、これらの文書に
印紙を貼ることにより課税するという仕組みを考えたという訳です
契約書や領収書には取引の内容や金額が記載されるから、税額も決めやすいですしね
ここまで読んでいただいて・・もしかして皆さんの中には「消費税も課されてるし、取引後の利益にも課税されてるし。おまけに印紙税なんて、そんなの税金の二重三重どりじゃないかーーーー!!!(怒)」って思われる方もいらっしゃるかもしれませんね
印紙税は、カテゴライズすれば経済取引の担税力に着目する「
流通税」に属し、契約書や領収証に
「収入印紙」を貼ることにより課税されます(『流通税』には、他にとん税・登録免許税などがあります)
印紙税を貼らなければならない文書については印紙税法に定められていますが、文書の課税・非課税(不課税)を判断するには、簡単な民法の知識が必要だったりします
単純そうでいてなかなかやっかいな税金です
私も税理士事務所に入ったばかりの頃は、判定に苦労しました~(いや、今も…)
なんせ、印紙税の貼り忘れ(納め忘れ)が税務調査等で見つかると、最悪、貼るべき印紙の金額の3倍の過怠税を納めなければなりません!というわけで、実務をするうえでもかなり気を使う税金です
そして印紙税は、
「二重課税なんじゃないの?」
「国が単に税収をあげたいからこじつけで考えた税金なんじゃないの?」
などと、悪税(?)の声も高い税金です
同じ「
流通税」である登録免許税も「行政手数料としては高い!」と、槍玉にあがりがち
「
流通税」の評判が悪いのは、きっと課税根拠に説得力がないからでしょうね
印紙税を節約するために契約書を作るのをやめちゃえ、という方も時々いらっしゃいますが、紛争を未然に防ぐためにも、契約書はやはりしっかり作ってもらいたいものです
二重課税とか、なんだかよくわからない税金とかそういうこと以上に、民間の取引を阻害しかねないところも、印紙税が悪税?たるゆえんなのかもしれませんね・・・・