2008年06月06日
印紙税の節約☆
皆さんこんにちわ~
すっかり夏~が近づいているって感じですが(その前にいやぁ~な梅雨もありますけど・・)いかが押すごしでしょうか
さて・・・、またまた前回からかなり日数がたってからの更新で反省しております
いざ、更新しようとするときに「何を書こうか・・?」って少し考え過ぎてしまっていたりして考えままとまらず・・・結果的に更新が遅れてしまう・・
感覚的にブログ慣れしてないのかもしれませんね。。
最近色んな方のブログをのぞかぜていただいていたんですが・・
気楽に書かれているのでマメな更新ができるのでしょうね。。きっと
そんな方々を参考にしてマメに更新していきます
で・・・今日はですね~
タイトルにもありますように「印紙税の節約」について身近な例を元に書いていきたいと思います
前回までの「税金入門シリーズ」で印紙税について書かせていただいたので、その流れで~
契約書や領収書に貼付されている印紙、ご商売をされていたり会社の事務をされていたりすればちょこちょこお目にかかると思います
印紙税は一定の「文書」に対して課せられる税金で、収入印紙を添付し消印することによって納税の代わりになるのです
その税額は文書に記載された金額を基に決定されるのですが、
一方消費税は課税売上に課せられる税金で、代金と共に領収されるため、領収書や契約書にも金額が記載されるのが通常です。
そこで、消費税額が文書に記載された場合、印紙税額はこの消費税額を含んだ金額で決定するのかどうかという問題が起こります
これよ~~~く質問されるます
本体価格29,000円、消費税1450円だと税30,450円の領収書は29,000円で判定するの?30,450円で判定するの?
29,000円なら3万円未満で非課税だけど30,450円なら3万円以上で200円の印紙税になるんですよね・・
さぁ~問題です
どっちの金額で判定すると思います~
答えは~~
どちらの金額でもありえます
基本的には、その文書(契約書や領収証)の記載金額に応じて印紙税が課税されます。
そして、この「記載金額」は、消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」といいます。)を含んだ金額とされますが・・・
契約書や領収証などについては、印紙税法で「消費税額等を区分して記載している場合、又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課される消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととしています。」とされています。
具体的には以下のような感じです~
領収書や契約書の記載方法としては、次のような2通りが考えられます。
〈例〉本体価格29,000円 消費税1,450円
①領収書に「金30,450円」と税込価格だけ記載してあるもの。
②領収書に「金30,450円(うち消費税1,450円)」と記載してあるもの。
③領収書に「税込価格30,450円、税抜価格29,000円」と記載してあるもの。
④領収書に「金30,450円(消費税額等5%を含む)」と記載してあるもの。
①、④は消費税額を明示していないもの(④は必ずしも消費税が明示されていない)、
②、③は消費税額を明示しているものです。
の、④ように消費税額が明示されていない場合には、総額をもって印紙税額を判断します。
つまり、この場合領収書の金額が3万円以上であるため、200円の収入印紙を貼付しなくてはなりません。
一方②、③のように消費税額が明示されている場合、印紙税額は消費税分を除いた金額で判断します。
この場合領収書の金額は29,000円となり、3万円未満ということで収入印紙の貼付は必要ありません。
このように領収書や契約書等を作成する際、消費税額をきちんと明示すれば、印紙代の節約につながるのですよ
その他、印紙税が非課税になるようにわける。。って方法もありますけどね~
6万円未満だったら2つに分ければ3万円未満になるから非課税なのです
すっかり夏~が近づいているって感じですが(その前にいやぁ~な梅雨もありますけど・・)いかが押すごしでしょうか
さて・・・、またまた前回からかなり日数がたってからの更新で反省しております
いざ、更新しようとするときに「何を書こうか・・?」って少し考え過ぎてしまっていたりして考えままとまらず・・・結果的に更新が遅れてしまう・・
感覚的にブログ慣れしてないのかもしれませんね。。
最近色んな方のブログをのぞかぜていただいていたんですが・・
気楽に書かれているのでマメな更新ができるのでしょうね。。きっと
そんな方々を参考にしてマメに更新していきます
で・・・今日はですね~
タイトルにもありますように「印紙税の節約」について身近な例を元に書いていきたいと思います
前回までの「税金入門シリーズ」で印紙税について書かせていただいたので、その流れで~
契約書や領収書に貼付されている印紙、ご商売をされていたり会社の事務をされていたりすればちょこちょこお目にかかると思います
印紙税は一定の「文書」に対して課せられる税金で、収入印紙を添付し消印することによって納税の代わりになるのです
その税額は文書に記載された金額を基に決定されるのですが、
一方消費税は課税売上に課せられる税金で、代金と共に領収されるため、領収書や契約書にも金額が記載されるのが通常です。
そこで、消費税額が文書に記載された場合、印紙税額はこの消費税額を含んだ金額で決定するのかどうかという問題が起こります
これよ~~~く質問されるます
本体価格29,000円、消費税1450円だと税30,450円の領収書は29,000円で判定するの?30,450円で判定するの?
29,000円なら3万円未満で非課税だけど30,450円なら3万円以上で200円の印紙税になるんですよね・・
さぁ~問題です
どっちの金額で判定すると思います~
答えは~~
どちらの金額でもありえます
基本的には、その文書(契約書や領収証)の記載金額に応じて印紙税が課税されます。
そして、この「記載金額」は、消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」といいます。)を含んだ金額とされますが・・・
契約書や領収証などについては、印紙税法で「消費税額等を区分して記載している場合、又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課される消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととしています。」とされています。
具体的には以下のような感じです~
領収書や契約書の記載方法としては、次のような2通りが考えられます。
〈例〉本体価格29,000円 消費税1,450円
①領収書に「金30,450円」と税込価格だけ記載してあるもの。
②領収書に「金30,450円(うち消費税1,450円)」と記載してあるもの。
③領収書に「税込価格30,450円、税抜価格29,000円」と記載してあるもの。
④領収書に「金30,450円(消費税額等5%を含む)」と記載してあるもの。
①、④は消費税額を明示していないもの(④は必ずしも消費税が明示されていない)、
②、③は消費税額を明示しているものです。
の、④ように消費税額が明示されていない場合には、総額をもって印紙税額を判断します。
つまり、この場合領収書の金額が3万円以上であるため、200円の収入印紙を貼付しなくてはなりません。
一方②、③のように消費税額が明示されている場合、印紙税額は消費税分を除いた金額で判断します。
この場合領収書の金額は29,000円となり、3万円未満ということで収入印紙の貼付は必要ありません。
このように領収書や契約書等を作成する際、消費税額をきちんと明示すれば、印紙代の節約につながるのですよ
その他、印紙税が非課税になるようにわける。。って方法もありますけどね~
6万円未満だったら2つに分ければ3万円未満になるから非課税なのです