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<title>高慶会計相談室</title>
<link>http://takakei.otemo-yan.net</link>
<description>熊本市、税理士法人　高慶会計が確定申告・電子申告・法人税・相続税・所得税・消費税など各種税金に関する、素朴な疑問にお答えします。</description>
<language>ja</language>
<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 13:17:19 +0900</pubDate>
<lastBuildDate>Thu, 03 Apr 2008 16:48:54 +0900</lastBuildDate>
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<title>税金入門　～税金ってどんなものに課されるの？～その４</title>
<description>高慶会計相談室ブログを見てくださっている皆さん、こんにちわ～前回の更新から２週間以上も経過してしまい・・・ちょうど、月末（月末が申告期限なので、どこの事務所も多少バタバタします）やGWが入ったこともありますが・・ダメですね皆さんの為にも我が事務所の為にも、これからはもっと頻繁に更新していきたいと思いますさてさて張り切って？行きましょうかぁ～税金入門として前回までに　「税金ってどんなものに課されるの？」という事で以下の３つの税金について書いてきました①もうけに対して課される税金（収得税・収益税）②ものを取得したり消費したりすることにより課される税金（消費税）③ものを所有しているということに対して課される税金（財産税）上記の３つの税金について、だいたいどんなものに税金が課されるのかおおよそわかっていただけたのではないのでしょうかそこで・・・一つ問題ですでは、「印紙税」はどんな税金かおわかりになりますか～？商売をされている方なら契約書や領収書に貼付する機会があることと思いますが、一般的にはそう頻繁ではないかもしれませんね・・印紙税は、強いて言えば『ものを取得したり消費したりすることにより課される税金』に近いでしょうか。。印紙税は流通税と言われるカテゴリーに属する税です。流通税とは、権利の取得または移転という事実に担税力を見出して課税するもので・・、つまり経済取引に対して課税されるわけです。。。ってちょっとわかりにくいですねつまり『それくらいの取引をするんだから、それなりに税金を負担する財力があるでしょ』という理由？で課される税金なのです　ただ、経済取引の内容をひとつひとつ把握して税金を課すことは難しい。。。そこで国は、ある程度の大きな経済取引だと契約書を作成したり領収書を発行したりすることに着眼し、これらの文書に印紙を貼ることにより課税するという仕組みを考えたという訳です契約書や領収書には取引の内容や金額が記載されるから、税額も決めやすいですしねここまで読んでいただいて・・もしかして皆さんの中には「消費税も課されてるし、取引後の利益にも課税されてるし。おまけに印紙税なんて、そんなの税金の二重三重どりじゃないかーーーー！！！（怒）」って思われる方もいらっしゃるかもしれませんね　印紙税は、カテゴライズすれば経済取引の担税力に着目する「流通税」に属し、契約書や領収証に「収入印紙」を貼ることにより課税されます（『流通税』には、他にとん税・登録免許税などがあります）　印紙税を貼らなければならない文書については印紙税法に定められていますが、文書の課税・非課税（不課税）を判断するには、簡単な民法の知識が必要だったりします単純そうでいてなかなかやっかいな税金です　私も税理士事務所に入ったばかりの頃は、判定に苦労しました～（いや、今も…）なんせ、印紙税の貼り忘れ（納め忘れ）が税務調査等で見つかると、最悪、貼るべき印紙の金額の3倍の過怠税を納めなければなりません！というわけで、実務をするうえでもかなり気を使う税金です　そして印紙税は、「二重課税なんじゃないの？」「国が単に税収をあげたいからこじつけで考えた税金なんじゃないの？」　などと、悪税（？）の声も高い税金です　同じ「流通税」である登録免許税も「行政手数料としては高い！」と、槍玉にあがりがち「流通税」の評判が悪いのは、きっと課税根拠に説得力がないからでしょうね　印紙税を節約するために契約書を作るのをやめちゃえ、という方も時々いらっしゃいますが、紛争を未然に防ぐためにも、契約書はやはりしっかり作ってもらいたいものです二重課税とか、なんだかよくわからない税金とかそういうこと以上に、民間の取引を阻害しかねないところも、印紙税が悪税？たるゆえんなのかもしれませんね・・・・</description>
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<category>税金入門</category>
<pubDate>Tue, 13 May 2008 15:14:15 +0900</pubDate>

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<title>税金入門　～税金ってどんなものに課されるの？～その3</title>
<description>皆さんこんにちわ～もうすっかり春ですね～日中なんて、車に乗ってたら暑っって感じでエアコン入れちゃったりしてますさて、今日は税金入門～税金ってどんなものに課されるの？～シリーズその３として「ものを所有しているということに対して課される税金」についてですまず、皆さんは「ものを所有しているということに対して課される税金」と聞いて何を思いつきますかさぁ～いくつか考えてみてくださいそうですね～一般的に身近なものとしては車を所有していると課される自動車税とか不動産（土地・家屋）を所有していると課される固定資産税。。。ってところでしょうもう少し細かくなると、自動車に課されるものといえば、軽自動車税・自動車重量税もそうですね固定資産に課されるものだと、マイナーだけど、特別土地保有税なんてのもあるんですよまた、ひと昔前には地価税なんてのもありましたねぇ～納税者は大企業くらいでしたが・・・改めて「ものに対して課される税金」って考えてみると結構少ないような気がしますよねところが考え方によっては・・・不動産（土地・家屋）には固定資産税が課されるし、車には自動車税や軽自動車税が課される。。。そして、事業につかう償却資産には償却資産税（固定資産税）が課される。。。税の種類は少ないけれど、生活用の償却資産以外には、はばひろーく税金が課されているとも言えますよね一応、居住用の不動産については、評価や税額について減免する制度はありますけどねあと、償却資産税については150万円という免税点（課税の対象とならない限度額）があります（注）　（注）同一市町村内に所在する償却資産の課税標準額について免税点が適用されます。　つまり150万円を超える償却資産を持っていても、A市で100万円、B市で100万円であれば、償却資産税は課されません。　ちなみにあまり知られていないけれど、土地（30万円）や家屋（20万円）にも免税点があります。○o｡o○o｡o○o｡o○o｡o○o｡o○o｡o○ ○o｡o○o｡o○o｡o○o｡o○o｡o○o｡o○ ○o｡o○o｡o○o｡o○o｡o○o｡o○o｡o○ ○o｡o○o｡o○o｡o○o｡o○o　ものにたいして課される税金（財産を所有しているという事実に着目して課税する租税）ですが、課税の対象とされる物・行為・事実を基準とする分類においては、財産税と言われています。　この、財産税ですが個別財産税・・・特定種類の財産を課税対象とするもの一般財産税・・・人の財産のすべてを課税対象として臨時的もしくは反復的に課税されるもの　とに分かれます。固定資産税や自動車税、特別土地保有税などは個別財産税に該当します　それにしても一般財産税、「人の財産のすべてを課税対象として…課税」なんて、もしこんな税金があったら、たまらないって思ってしまいますが、日本でもかつて、一般財産税に該当するものがありました。富裕税という純財産に課税する税金で、シャウプ勧告を受けて1950（昭和25）年に導入されたものです。評判が悪く1953年に廃止されましたが、当時の華族達は、膨大な資産を持っていたため、全財産の90％近くを税金として支払うこととなり（富裕税も累進課税）、これで没落していった名家も多かったのでは…と、想像します　今の日本の税制では私有財産はある程度保護されるようになっているため、一般財産税に類するものはありませんが、ノルウェー、スウェーデンなどの福祉に重点を置いているヨーロッパの国では、今でも「富裕税」があるそうです　時代はなんとなーく、個人課税について強化する方向に向かっている気がします…。そうすると、一般財産税の復活？なんてことも、ありえない話ではないのかもしれませんね</description>
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<category>税金入門</category>
<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 16:29:25 +0900</pubDate>

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<title>消費税　～非課税と不課税・・どう違うの？～</title>
<description>なんだかここ最近は雨が降ったり晴れたり寒かったり暑かったり変なお天気具合ですね・・・そんな天気のお陰で我が家のお庭の雑草君達は日々ぐんぐん成長しております草取りしなくては・・と毎日思いながらも・・・草取りでは対応できずいつも除草剤をまいてしまってるのですがね・・・・・・と個人的話題はおいておいて～今日の話題は、タイトル通り「消費税　～非課税と不課税・・どう違うの？～」という事で、前々回のブログコメントにて「消費税の非課税と不課税について教えてください」との御質問をお受けしましたので（初めての御質問なので大変嬉しかったです）そのお答えとして書かせていだたきま～すそれでは・・・消費税の基本的概要を５レッスンにわけて解説しながら最終的に「非課税と不課税の違い」が理解できるように進めていきますねLesson1　課税対象となる取引 Lesson2　非課税取引 Lesson3　輸出免税取引 Lesson4　非課税と不課税の違い Lesson5　消費税（課税・非課税・不課税）の区分○o｡o○o｡o○o｡o○o｡o○o｡o○o｡o○ ○o｡o○o｡o○o｡o○o｡o○o｡o○o｡o○ Lesson1　課税対象となる取引 　消費税の課税対象となる取引は次の２つ（①②）の取引です。 ①国内において「事業者」が「事業として」「対価を得て行う」行う「資産　の譲渡等」　「事業者」・・・・・・個人事業者、法人をいう「事業として」・・・・同種の行為を反復、継続、独立して行うことサラリーマンがたまたま自家用車を売るという行為は「事業」に当たらない 事業に使用していた建物・自動車などの事業用資産を譲渡した場合は「事業」に当たる 　「対価を得て行う」・・物品の販売などをして反対給付を受けること。つまり、反対給付として対価を受け取る取引（有償取引）のこと寄付は対価性がないので課税対象にならない。 「資産の譲渡等」・・・商品や製品などの販売、資産の貸付、サービスの提供 ②外国貨物の輸入「外国貨物の輸入」・・・保税地域から引き取られる外国貨物が課税対象となる Lesson2　非課税取引 　消費税法上、非課税となる取引は大きく分けて２つに分類され、主な取引は次のとおりです。 ①消費税の性格から課税対象とすることになじまないもの・土地の譲渡・貸付 ・有価証券、支払手段（手形、小切手等）の譲渡 ・利子、保証料、保険料 ・郵便局等が行う郵便切手類・印紙の譲渡、地方公共団体等が行う証　紙の譲渡 ・商品券、ビール券などの物品切手等の譲渡 ・住民票、戸籍抄本などの行政手数料 ・国際郵便為替、外国為替 ②社会政策的配慮によるもの・社会保健医療 ・介護保険サービス ・社会福祉事業のサービス ・助産費用 ・埋葬料、火葬料 ・一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付け ・一定の学校の授業料、入学金、施設設備費 ・教科用図書の譲渡 ・住宅の貸付け 非課税取引については、上記のように限定列挙ですので実務では上記１５種類を覚えさえすればいいので判りやすいとも言えますね実際、私が「消費税法」を勉強した時も一番にこの非課税１５項目を覚えたものですLesson3　輸出免税取引 　事業者が国内で商品などを販売する場合には、原則として消費税がかかります。しかし、販売が輸出取引に当てはまる場合には、消費税が免除されます。これは、内国消費税である消費税は外国で消費されるものには課税しないという考えに基づくものです。　輸出取引・国内からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け ・外国貨物の譲渡又は貸付け ・旅客や貨物の国際輸送、国際通信、国際郵便 輸出取引の場合、①で「国内において」とあるように諸外国に消費税を負担させるわけにはいきませんので、課税取引ではありますが、税率が０税率という考え方をしています｡これを輸出免税といいます。非課税、不課税とともに「消費税がかからない」という点ではこの輸出取引も同じと言ってもいいですねでも実際にはこの区分が一番重要（消費税の計算上）で、同じではなく・・「消費税法」の試験でもこの区分を間違ったら致命的なんですがね・・・ Lesson4　非課税と不課税の違い 今回のメインの内容消費税の課税対象となる取引は、先に説明したとおり、(１）国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と（２）輸入取引です。これに当てはまらない取引は消費税法の適用の対象とはならず、消費税はかかりません。これを一般的に「不課税取引」と呼んでいます。 　（例）国外取引、対価を得て行うことに当てはまらない寄付や単なる贈与、出資に対する配当　そして、国内において事業者が事業として対価を得て行なう資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないことや社会政策的配慮の必要性から消費税を課税しないとしている取引があります。これを「非課税取引」といいます。主な取引はLesson2　非課税取引 に掲げたとおりです。　　　また、課税売上割合の計算上非課税と不課税の取り扱いが違います。（試験でもここは重要ﾎﾟｲﾝﾄです） 課税売上割合は、分母を総売上高(課税取引、非課税取引及び免税取引の合計額)とし、分子を課税売上高(課税取引及び免税取引の合計額)としたときの割合です。 非課税取引は、原則として分母にだけ算入しますが、これに対して、《不課税取引は、そもそも消費税の適用の対象にならない取引ですから、分母にも分子にも算入しません。》 で、この課税売上割合とは消費税の計算上何に関係するのかというと、課税売上割合が９５％以上だと「仕入税額全額控除」になり９５％未満だと仕入税額にこの課税売上割合を乗じて「仕入税額」を算出したりするのですよLesson5　消費税（課税・非課税・不課税）の区分表 消費税の課税区分の違いは次の図式を見て理解してください。 この区分を理解できればもう「消費税」なんて簡単！！と思うに違いありません  以上、今回は「消費税の非課税と不課税の違い」についてお話するために「消費税」について結構全般的に説明させていただきました消費税についてわからない事があった時に役にたてば幸いですそれでは～次回はまた「税金入門　その３」として～「ものを所有しているということに対して課される税金」について書いて行きたいと思います</description>
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<category>税金入門</category>
<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 17:54:45 +0900</pubDate>

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<title>税金入門　～税金ってどんなものに課されるの？～その２</title>
<description>前回「税金入門　～税金ってどんなものに課されるの？～その１」で税金には大ざっぱにわけて↓・もうけに対して課される税金・ものを取得したり消費したりすることにより課される税金・ものを所有しているということに対して課される税金　があるとお話ししました。今日はものを取得したり消費したりすることにより課される税金についてお話しします　ものを取得する際にかかる税金には、不動産取得税・自動車取得税などがあります　また、ものを消費（利用）する際にかかる税金には、酒税・たばこ税・消費税・ゴルフ場利用税などがあげられます　ところで、これらの税金の特徴は何だと思いますか？　これらの税金は～　不動産取得税　………不動産（土地・家屋）を取得するくらいだから、税を負担する経済的な力があるでしょう～　消費税　………物品やサービスの消費・利用をするくらいだから、税を負担する経済的な力があるでしょう～　こんなかんじで、モノを取得したり、消費・利用したりする「経済力」に着目して税金を課す…ここに特徴があります。　ちなみに、この税金を支払う経済的根拠のことを「担税力」といいます。税金の勉強をしているとしばしば出てくる言葉なので、この機会に覚えておいてくださいね！※　担税力　担税力とは、租税を負担するものが不当な苦痛を感じることなく、社会的に是認できる範囲内で租税を支払える能力である。　人の担税力を示すものとして、一般には消費、所得、資産があげられる。　さて、ここまで聞いてなんだかちょっと気分を害された方も少なくないのではないでしょうか・・・・「経済力に担税力を見出すったって……。生活に必要だから、しかたなく取得・消費するのに～！」って。。。　そうなんですこれらの税金のデメリットは、まさにここにあります　所得の多い少ないに関わらず等しく税負担を負うことになるので、納税者（実質的な負担者）の個々の事情を配慮できなかったり、所得が低い層ほど税負担が重くなってしまうのです　なので、これらの税法の中には、一定の軽減措置をもうけているものもあります　たとえば、不動産取得税には、居住用の不動産の取得についての軽減措置があります。　消費税には、社会政策的配慮から非課税となるものの規定があります（※前回の「税金入門　～税金ってどんなものに課されるの？～その１」のコメントにてこういちさんから「非課税と不課税の違い」について書いてくださいとのリクエストをいただきましたので次回はこちらの話題で書かせていただきますね）</description>
<link>http://takakei.otemo-yan.net/e77602.html</link>
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<category>税金入門</category>
<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 18:08:51 +0900</pubDate>

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<title>税金入門　～税金ってどんなものに課されるの？～</title>
<description>皆さんこんにちわ～桜ももう今週末が最後ですかねさて、やっと今日から「税理士事務所ブログ」的な話題を書いていきたいと思いますまずは～「税金入門」として税金って一言で言っても・・かなりの種類の税金があります税金ってどんなものに課されるのか？という素朴な疑問のお答えとしてなるべくわかりやすく書いていきますね私が税理士事務所に就職したばかりのころ、とにかくいろんな種類の税金があるので面くらったものです…。　まずは税金の性質をざっくりカテゴライズし、この税金はどのカテゴリーに当てはまるのか考えるようにしました　↓さて、これが、税金のカテゴリーです。・もうけに対して課される税金・ものを取得したり消費したりすることにより課される税金・ものを所有しているということに対して課される税金　まず今日はもうけに対して課される税金からお話ししましょうみなさんにいちばんなじみがある税金のカテゴリーではないかと思います。　人（個人）が働いてお給料をもらったり、事業を行ったり、株や土地を売って得たもうけに対して課される所得税。誰もがいちばん身近に感じる所得税は、このカテゴリーの税金の代表例です　会社（法人）が経済活動を行って得たもうけに対して課される法人税は、まさに所得税の法人版。このカテゴリーに入りますね　この種の税金が計算されるもととなるベース（課税標準＝税率を掛けるもとになるもの）は、収入から費用を引いたもうけ（所得）になります。したがって、このカテゴリーの税金についてのルール（税法）は、主に所得の計算の仕方について細かく規定されることになります　このカテゴリーに当てはまる税金ですが、ほかに住民税（所得税の地方税版）や事業税（法人税の地方税版）などがあげられます　税金の機能の一つには、所得（富）の再分配機能（福祉国家の理念のもと、持てる者から持たざる者へ富を再分配する機能）があるとされています。。。　もうけに対して課される税金などは、まさに所得の再分配機能に基づいた税金といえましょう　ところで、私は相続税や贈与税も、このカテゴリーに入ると理解しました　相続や遺贈によってタダでその財産が手に入るんだから、その「もうけ」に対して課されるのが相続税。。。贈与税も同じように、タダで財産をもらうんだから、その「もうけ」に対して課されるんだ…と、おぼえたものです　さて、次回は、ものを取得したり消費したりすることにより課される税金について書いていきますえ？「そんなのわかるよ、消費税でしょ？」ですって(^_^;)いえいえ。この種の税金は、けっこういっぱいあるんですよ…</description>
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<category>税金入門</category>
<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 17:08:01 +0900</pubDate>

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