2008年08月25日
住民税
こんにちわ~
夏の猛暑も徐々に落ち着いてきて秋の気配を感じる今日この頃ですね~
夜も随分涼しくなったので~
昨夜、我が家では夕食にお庭のテラスでBBQをしました
BBQといっても折りたたみの椅子とテーブルを用意してホットプレートでの代用ですが。。
やっぱり外で食べると美味しいし楽しいものです
子供はアウトドア感覚で大喜びでたくさん食べますし片付けも楽チンなのでお勧めです
さて、8月の税金スケジュールとしては。。
「個人住民税弟2期分」の納付期限があります。
普通徴収(市役所から送付された納税通知書により金融機関、コンビニエンスストア等の窓口で個人が直接納付する方法)の納期は通常6月、8月、10月、翌年1月のそれぞれ末日の4回です。
(今年は8月31日が日曜日ですので9月1日になります)
直接納付される方は、9月1日までに金融機関、コンビニエンスストアでお忘れなく納付されてくださいね
口座振替にされている方は 8月29日(金)までに残高の確認をされてくださいね
納付し忘れたり、口座振替ができなかったりして後から「督促状」とかきちゃうと気分もあなりよくないですしね
※特別徴収(勤務先にて通常6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きされ、給与の支払者が一括して納付する方法です。)の方は関係ありません~
平成19年度から税源移譲で住民税率が高くなって皆さんの感覚では「急に住民税が高くなった~」と感じられた方が多いのではないでしょうか
(※実際はその分所得税率が下がっているので、個人負担税額のトータルとしてはかわらないのですがね。。)
住民税の納税額の負担が大きいと感じられる方への一つの方法として「分割納税」というものもあります(1年以内で毎月分割など)
ので、各市町村の納税課へ相談されてみてください
夏の猛暑も徐々に落ち着いてきて秋の気配を感じる今日この頃ですね~
夜も随分涼しくなったので~
昨夜、我が家では夕食にお庭のテラスでBBQをしました
BBQといっても折りたたみの椅子とテーブルを用意してホットプレートでの代用ですが。。
やっぱり外で食べると美味しいし楽しいものです
子供はアウトドア感覚で大喜びでたくさん食べますし片付けも楽チンなのでお勧めです
さて、8月の税金スケジュールとしては。。
「個人住民税弟2期分」の納付期限があります。
普通徴収(市役所から送付された納税通知書により金融機関、コンビニエンスストア等の窓口で個人が直接納付する方法)の納期は通常6月、8月、10月、翌年1月のそれぞれ末日の4回です。
(今年は8月31日が日曜日ですので9月1日になります)
直接納付される方は、9月1日までに金融機関、コンビニエンスストアでお忘れなく納付されてくださいね
口座振替にされている方は 8月29日(金)までに残高の確認をされてくださいね
納付し忘れたり、口座振替ができなかったりして後から「督促状」とかきちゃうと気分もあなりよくないですしね
※特別徴収(勤務先にて通常6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きされ、給与の支払者が一括して納付する方法です。)の方は関係ありません~
平成19年度から税源移譲で住民税率が高くなって皆さんの感覚では「急に住民税が高くなった~」と感じられた方が多いのではないでしょうか
(※実際はその分所得税率が下がっているので、個人負担税額のトータルとしてはかわらないのですがね。。)
住民税の納税額の負担が大きいと感じられる方への一つの方法として「分割納税」というものもあります(1年以内で毎月分割など)
ので、各市町村の納税課へ相談されてみてください
2008年08月18日
ビバ!熊本県立第一高等学校☆
皆さんまたまた大変お久しぶりです
な、なんと前回の更新から2ヶ月も経過してしまって
大反省&これからはマメな更新をする事を誓います
お盆もあっと言う間に終わってしましましたが~
私はこれといってどこかに行ったりすることもなく、外食したりカラオケに行ったり買物したり・・通常の休日が続いたって感じで過ごしました
でも一つだけ私にとっては結構な大イベント?がありました
そ~れ~は、タイトルにもありますように我が母校の
”卒業20周年同窓会”が行われたのです
《同窓会パンフレット》~懐かしいセーラー服~
いやぁ~20年振りに再会する友人も十数年振りの友人も、それなりに歳を重ねていてもやっぱり”友”ですね~
やっぱり会った瞬間に「久しぶり~」って感じですぐにわかるし話に花が咲くし
先生方にも卒業以来お会いできて感激しました
とても楽しく思い出になる同窓会でありました
高校卒業から20周年・・・
そうです、私も今年で御年38歳になります(汗)
女性だと、「アラフォー」って事でもういい歳ですが・・・
やっぱり今回の同窓会は私にとっていい刺激になりました
キャリアーウーマンで頑張ってる友人、いいお母さんになっている友人、独身・バツイチの友人。。。。皆それぞれ充実した日々を送っているのだなぁ~と感じました
まだまだこれから頑張らなければ
今回の同窓会で「仕事を通じて新たなお付き合いができれば・・」との想いから、パンフレットに「税理士法人高慶会計」の広告を折り込ませていただきました
広告にこのブログも掲載したので、もしかしたら第一高校の同級生が遊びに来てくれていたら是非コメントなどお待ちしております
これを機会に更新もマメに行って行きたいと思っておりますのでどうぞ宜しくお願いいたします
○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○ ○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○
さてさて~、前回お知らせした「くまもと経済」掲載記事。。
恥ずかしながら紹介させていただきます↓
見えにくいかと思いますが・・記事内容の通り、仕事でもプライベートでもなんでもそうですが、人間関係において一番重要なのは「信頼関係を築く事」だと思っております
同じく、「くま経プレス」にも掲載されました↓
な、なんと前回の更新から2ヶ月も経過してしまって
大反省&これからはマメな更新をする事を誓います
お盆もあっと言う間に終わってしましましたが~
私はこれといってどこかに行ったりすることもなく、外食したりカラオケに行ったり買物したり・・通常の休日が続いたって感じで過ごしました
でも一つだけ私にとっては結構な大イベント?がありました
そ~れ~は、タイトルにもありますように我が母校の
”卒業20周年同窓会”が行われたのです
《同窓会パンフレット》~懐かしいセーラー服~
いやぁ~20年振りに再会する友人も十数年振りの友人も、それなりに歳を重ねていてもやっぱり”友”ですね~
やっぱり会った瞬間に「久しぶり~」って感じですぐにわかるし話に花が咲くし
先生方にも卒業以来お会いできて感激しました
とても楽しく思い出になる同窓会でありました
高校卒業から20周年・・・
そうです、私も今年で御年38歳になります(汗)
女性だと、「アラフォー」って事でもういい歳ですが・・・
やっぱり今回の同窓会は私にとっていい刺激になりました
キャリアーウーマンで頑張ってる友人、いいお母さんになっている友人、独身・バツイチの友人。。。。皆それぞれ充実した日々を送っているのだなぁ~と感じました
まだまだこれから頑張らなければ
今回の同窓会で「仕事を通じて新たなお付き合いができれば・・」との想いから、パンフレットに「税理士法人高慶会計」の広告を折り込ませていただきました
広告にこのブログも掲載したので、もしかしたら第一高校の同級生が遊びに来てくれていたら是非コメントなどお待ちしております
これを機会に更新もマメに行って行きたいと思っておりますのでどうぞ宜しくお願いいたします
○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○ ○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○o。o○
さてさて~、前回お知らせした「くまもと経済」掲載記事。。
恥ずかしながら紹介させていただきます↓
見えにくいかと思いますが・・記事内容の通り、仕事でもプライベートでもなんでもそうですが、人間関係において一番重要なのは「信頼関係を築く事」だと思っております
同じく、「くま経プレス」にも掲載されました↓
2008年06月16日
父の日でしたね☆
皆さんこんにちわ
もっとマメに更新しなくてはと毎日焦りながら~気付けば前回から10日も過ぎてしまい・・・
反省してます
先日、雑誌「くまもと経済」の取材を受けました
記事は「ズームアップ」という企業の紹介のようなものという事です
次号6月30日(月)発売の7月号に掲載されますので、機会がありましたらどうぞご覧ください
事務所の紹介・事務所で取り組んでいる事・税里士事務所の事業内容等の取材を受けました
その中で、自分自身「税理士」である事について改めて考えされられた「税理士になろうと思ったきっかけは?」という質問・・
この質問に一瞬返答に時間がかかってしまった私でした・・
それは、当初税理士になろうと自分自身で思った訳ではなく・・・やはり父が税理士だから「後継」として・・というのがきっかけだったからです
3人姉妹で姉たちは若いうちに結婚して子供も産んで・・必然的に私しかいない?状況だったのは確かで。
今振り返ると、税理士試験の為に若い20代の5年間を費やし本当に死にものぐるいで勉強して税理士試験に合格した訳ですが・・
その時代は本当にそんな勉強生活が嫌で嫌で苦しくて・・・
回りの友達はどんどん結婚して子供も産んで・・という状況に嫉妬したり自分自身が悲観的になってしまったりしていました
でも、そんな時代を乗り越えて勝ち得た国家資格
そう導いてくれた両親にはとても感謝しています
昨日は父の日
税理士だった父を見て育ち、小学6年生の卒業文集には「女税理士になりたい」と書いていた私
「お父さんありあとう」
・・・と言うことでなにやら話が脱線してしまいましたが~
上記「くまもと経済7月号」よかったらご覧ください
もっとマメに更新しなくてはと毎日焦りながら~気付けば前回から10日も過ぎてしまい・・・
反省してます
先日、雑誌「くまもと経済」の取材を受けました
記事は「ズームアップ」という企業の紹介のようなものという事です
次号6月30日(月)発売の7月号に掲載されますので、機会がありましたらどうぞご覧ください
事務所の紹介・事務所で取り組んでいる事・税里士事務所の事業内容等の取材を受けました
その中で、自分自身「税理士」である事について改めて考えされられた「税理士になろうと思ったきっかけは?」という質問・・
この質問に一瞬返答に時間がかかってしまった私でした・・
それは、当初税理士になろうと自分自身で思った訳ではなく・・・やはり父が税理士だから「後継」として・・というのがきっかけだったからです
3人姉妹で姉たちは若いうちに結婚して子供も産んで・・必然的に私しかいない?状況だったのは確かで。
今振り返ると、税理士試験の為に若い20代の5年間を費やし本当に死にものぐるいで勉強して税理士試験に合格した訳ですが・・
その時代は本当にそんな勉強生活が嫌で嫌で苦しくて・・・
回りの友達はどんどん結婚して子供も産んで・・という状況に嫉妬したり自分自身が悲観的になってしまったりしていました
でも、そんな時代を乗り越えて勝ち得た国家資格
そう導いてくれた両親にはとても感謝しています
昨日は父の日
税理士だった父を見て育ち、小学6年生の卒業文集には「女税理士になりたい」と書いていた私
「お父さんありあとう」
・・・と言うことでなにやら話が脱線してしまいましたが~
上記「くまもと経済7月号」よかったらご覧ください
2008年06月06日
印紙税の節約☆
皆さんこんにちわ~
すっかり夏~が近づいているって感じですが(その前にいやぁ~な梅雨もありますけど・・)いかが押すごしでしょうか
さて・・・、またまた前回からかなり日数がたってからの更新で反省しております
いざ、更新しようとするときに「何を書こうか・・?」って少し考え過ぎてしまっていたりして考えままとまらず・・・結果的に更新が遅れてしまう・・
感覚的にブログ慣れしてないのかもしれませんね。。
最近色んな方のブログをのぞかぜていただいていたんですが・・
気楽に書かれているのでマメな更新ができるのでしょうね。。きっと
そんな方々を参考にしてマメに更新していきます
で・・・今日はですね~
タイトルにもありますように「印紙税の節約」について身近な例を元に書いていきたいと思います
前回までの「税金入門シリーズ」で印紙税について書かせていただいたので、その流れで~
契約書や領収書に貼付されている印紙、ご商売をされていたり会社の事務をされていたりすればちょこちょこお目にかかると思います
印紙税は一定の「文書」に対して課せられる税金で、収入印紙を添付し消印することによって納税の代わりになるのです
その税額は文書に記載された金額を基に決定されるのですが、
一方消費税は課税売上に課せられる税金で、代金と共に領収されるため、領収書や契約書にも金額が記載されるのが通常です。
そこで、消費税額が文書に記載された場合、印紙税額はこの消費税額を含んだ金額で決定するのかどうかという問題が起こります
これよ~~~く質問されるます
本体価格29,000円、消費税1450円だと税30,450円の領収書は29,000円で判定するの?30,450円で判定するの?
29,000円なら3万円未満で非課税だけど30,450円なら3万円以上で200円の印紙税になるんですよね・・
さぁ~問題です
どっちの金額で判定すると思います~
答えは~~
どちらの金額でもありえます
基本的には、その文書(契約書や領収証)の記載金額に応じて印紙税が課税されます。
そして、この「記載金額」は、消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」といいます。)を含んだ金額とされますが・・・
契約書や領収証などについては、印紙税法で「消費税額等を区分して記載している場合、又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課される消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととしています。」とされています。
具体的には以下のような感じです~
領収書や契約書の記載方法としては、次のような2通りが考えられます。
〈例〉本体価格29,000円 消費税1,450円
①領収書に「金30,450円」と税込価格だけ記載してあるもの。
②領収書に「金30,450円(うち消費税1,450円)」と記載してあるもの。
③領収書に「税込価格30,450円、税抜価格29,000円」と記載してあるもの。
④領収書に「金30,450円(消費税額等5%を含む)」と記載してあるもの。
①、④は消費税額を明示していないもの(④は必ずしも消費税が明示されていない)、
②、③は消費税額を明示しているものです。
の、④ように消費税額が明示されていない場合には、総額をもって印紙税額を判断します。
つまり、この場合領収書の金額が3万円以上であるため、200円の収入印紙を貼付しなくてはなりません。
一方②、③のように消費税額が明示されている場合、印紙税額は消費税分を除いた金額で判断します。
この場合領収書の金額は29,000円となり、3万円未満ということで収入印紙の貼付は必要ありません。
このように領収書や契約書等を作成する際、消費税額をきちんと明示すれば、印紙代の節約につながるのですよ
その他、印紙税が非課税になるようにわける。。って方法もありますけどね~
6万円未満だったら2つに分ければ3万円未満になるから非課税なのです
すっかり夏~が近づいているって感じですが(その前にいやぁ~な梅雨もありますけど・・)いかが押すごしでしょうか
さて・・・、またまた前回からかなり日数がたってからの更新で反省しております
いざ、更新しようとするときに「何を書こうか・・?」って少し考え過ぎてしまっていたりして考えままとまらず・・・結果的に更新が遅れてしまう・・
感覚的にブログ慣れしてないのかもしれませんね。。
最近色んな方のブログをのぞかぜていただいていたんですが・・
気楽に書かれているのでマメな更新ができるのでしょうね。。きっと
そんな方々を参考にしてマメに更新していきます
で・・・今日はですね~
タイトルにもありますように「印紙税の節約」について身近な例を元に書いていきたいと思います
前回までの「税金入門シリーズ」で印紙税について書かせていただいたので、その流れで~
契約書や領収書に貼付されている印紙、ご商売をされていたり会社の事務をされていたりすればちょこちょこお目にかかると思います
印紙税は一定の「文書」に対して課せられる税金で、収入印紙を添付し消印することによって納税の代わりになるのです
その税額は文書に記載された金額を基に決定されるのですが、
一方消費税は課税売上に課せられる税金で、代金と共に領収されるため、領収書や契約書にも金額が記載されるのが通常です。
そこで、消費税額が文書に記載された場合、印紙税額はこの消費税額を含んだ金額で決定するのかどうかという問題が起こります
これよ~~~く質問されるます
本体価格29,000円、消費税1450円だと税30,450円の領収書は29,000円で判定するの?30,450円で判定するの?
29,000円なら3万円未満で非課税だけど30,450円なら3万円以上で200円の印紙税になるんですよね・・
さぁ~問題です
どっちの金額で判定すると思います~
答えは~~
どちらの金額でもありえます
基本的には、その文書(契約書や領収証)の記載金額に応じて印紙税が課税されます。
そして、この「記載金額」は、消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」といいます。)を含んだ金額とされますが・・・
契約書や領収証などについては、印紙税法で「消費税額等を区分して記載している場合、又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課される消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととしています。」とされています。
具体的には以下のような感じです~
領収書や契約書の記載方法としては、次のような2通りが考えられます。
〈例〉本体価格29,000円 消費税1,450円
①領収書に「金30,450円」と税込価格だけ記載してあるもの。
②領収書に「金30,450円(うち消費税1,450円)」と記載してあるもの。
③領収書に「税込価格30,450円、税抜価格29,000円」と記載してあるもの。
④領収書に「金30,450円(消費税額等5%を含む)」と記載してあるもの。
①、④は消費税額を明示していないもの(④は必ずしも消費税が明示されていない)、
②、③は消費税額を明示しているものです。
の、④ように消費税額が明示されていない場合には、総額をもって印紙税額を判断します。
つまり、この場合領収書の金額が3万円以上であるため、200円の収入印紙を貼付しなくてはなりません。
一方②、③のように消費税額が明示されている場合、印紙税額は消費税分を除いた金額で判断します。
この場合領収書の金額は29,000円となり、3万円未満ということで収入印紙の貼付は必要ありません。
このように領収書や契約書等を作成する際、消費税額をきちんと明示すれば、印紙代の節約につながるのですよ
その他、印紙税が非課税になるようにわける。。って方法もありますけどね~
6万円未満だったら2つに分ければ3万円未満になるから非課税なのです
2008年05月13日
税金入門 ~税金ってどんなものに課されるの?~その4
高慶会計相談室ブログを見てくださっている皆さん、こんにちわ~
前回の更新から2週間以上も経過してしまい・・・
ちょうど、月末(月末が申告期限なので、どこの事務所も多少バタバタします)やGWが入ったこともありますが・・
ダメですね
皆さんの為にも我が事務所の為にも、これからはもっと頻繁に更新していきたいと思います
さてさて張り切って?行きましょうかぁ~
税金入門として前回までに 「税金ってどんなものに課されるの?」という事で以下の3つの税金について書いてきました
①もうけに対して課される税金(収得税・収益税)
②ものを取得したり消費したりすることにより課される税金(消費税)
③ものを所有しているということに対して課される税金(財産税)
上記の3つの税金について、だいたいどんなものに税金が課されるのかおおよそわかっていただけたのではないのでしょうか
そこで・・・
一つ問題です
では、「印紙税」はどんな税金かおわかりになりますか~?
商売をされている方なら契約書や領収書に貼付する機会があることと思いますが、一般的にはそう頻繁ではないかもしれませんね・・
印紙税は、強いて言えば『ものを取得したり消費したりすることにより課される税金』に近いでしょうか。。
印紙税は流通税と言われるカテゴリーに属する税です。流通税とは、権利の取得または移転という事実に担税力を見出して課税するもので・・、つまり経済取引に対して課税されるわけです。。。ってちょっとわかりにくいですね
つまり『それくらいの取引をするんだから、それなりに税金を負担する財力があるでしょ』という理由?で課される税金なのです
ただ、経済取引の内容をひとつひとつ把握して税金を課すことは難しい。。。
そこで国は、ある程度の大きな経済取引だと契約書を作成したり領収書を発行したりすることに着眼し、これらの文書に印紙を貼ることにより課税するという仕組みを考えたという訳です
契約書や領収書には取引の内容や金額が記載されるから、税額も決めやすいですしね
ここまで読んでいただいて・・もしかして皆さんの中には「消費税も課されてるし、取引後の利益にも課税されてるし。おまけに印紙税なんて、そんなの税金の二重三重どりじゃないかーーーー!!!(怒)」って思われる方もいらっしゃるかもしれませんね
印紙税は、カテゴライズすれば経済取引の担税力に着目する「流通税」に属し、契約書や領収証に「収入印紙」を貼ることにより課税されます(『流通税』には、他にとん税・登録免許税などがあります)
印紙税を貼らなければならない文書については印紙税法に定められていますが、文書の課税・非課税(不課税)を判断するには、簡単な民法の知識が必要だったりします
単純そうでいてなかなかやっかいな税金です
私も税理士事務所に入ったばかりの頃は、判定に苦労しました~(いや、今も…)
なんせ、印紙税の貼り忘れ(納め忘れ)が税務調査等で見つかると、最悪、貼るべき印紙の金額の3倍の過怠税を納めなければなりません!というわけで、実務をするうえでもかなり気を使う税金です
そして印紙税は、
「二重課税なんじゃないの?」
「国が単に税収をあげたいからこじつけで考えた税金なんじゃないの?」
などと、悪税(?)の声も高い税金です
同じ「流通税」である登録免許税も「行政手数料としては高い!」と、槍玉にあがりがち
「流通税」の評判が悪いのは、きっと課税根拠に説得力がないからでしょうね
印紙税を節約するために契約書を作るのをやめちゃえ、という方も時々いらっしゃいますが、紛争を未然に防ぐためにも、契約書はやはりしっかり作ってもらいたいものです
二重課税とか、なんだかよくわからない税金とかそういうこと以上に、民間の取引を阻害しかねないところも、印紙税が悪税?たるゆえんなのかもしれませんね・・・・
前回の更新から2週間以上も経過してしまい・・・
ちょうど、月末(月末が申告期限なので、どこの事務所も多少バタバタします)やGWが入ったこともありますが・・
ダメですね
皆さんの為にも我が事務所の為にも、これからはもっと頻繁に更新していきたいと思います
さてさて張り切って?行きましょうかぁ~
税金入門として前回までに 「税金ってどんなものに課されるの?」という事で以下の3つの税金について書いてきました
①もうけに対して課される税金(収得税・収益税)
②ものを取得したり消費したりすることにより課される税金(消費税)
③ものを所有しているということに対して課される税金(財産税)
上記の3つの税金について、だいたいどんなものに税金が課されるのかおおよそわかっていただけたのではないのでしょうか
そこで・・・
一つ問題です
では、「印紙税」はどんな税金かおわかりになりますか~?
商売をされている方なら契約書や領収書に貼付する機会があることと思いますが、一般的にはそう頻繁ではないかもしれませんね・・
印紙税は、強いて言えば『ものを取得したり消費したりすることにより課される税金』に近いでしょうか。。
印紙税は流通税と言われるカテゴリーに属する税です。流通税とは、権利の取得または移転という事実に担税力を見出して課税するもので・・、つまり経済取引に対して課税されるわけです。。。ってちょっとわかりにくいですね
つまり『それくらいの取引をするんだから、それなりに税金を負担する財力があるでしょ』という理由?で課される税金なのです
ただ、経済取引の内容をひとつひとつ把握して税金を課すことは難しい。。。
そこで国は、ある程度の大きな経済取引だと契約書を作成したり領収書を発行したりすることに着眼し、これらの文書に印紙を貼ることにより課税するという仕組みを考えたという訳です
契約書や領収書には取引の内容や金額が記載されるから、税額も決めやすいですしね
ここまで読んでいただいて・・もしかして皆さんの中には「消費税も課されてるし、取引後の利益にも課税されてるし。おまけに印紙税なんて、そんなの税金の二重三重どりじゃないかーーーー!!!(怒)」って思われる方もいらっしゃるかもしれませんね
印紙税は、カテゴライズすれば経済取引の担税力に着目する「流通税」に属し、契約書や領収証に「収入印紙」を貼ることにより課税されます(『流通税』には、他にとん税・登録免許税などがあります)
印紙税を貼らなければならない文書については印紙税法に定められていますが、文書の課税・非課税(不課税)を判断するには、簡単な民法の知識が必要だったりします
単純そうでいてなかなかやっかいな税金です
私も税理士事務所に入ったばかりの頃は、判定に苦労しました~(いや、今も…)
なんせ、印紙税の貼り忘れ(納め忘れ)が税務調査等で見つかると、最悪、貼るべき印紙の金額の3倍の過怠税を納めなければなりません!というわけで、実務をするうえでもかなり気を使う税金です
そして印紙税は、
「二重課税なんじゃないの?」
「国が単に税収をあげたいからこじつけで考えた税金なんじゃないの?」
などと、悪税(?)の声も高い税金です
同じ「流通税」である登録免許税も「行政手数料としては高い!」と、槍玉にあがりがち
「流通税」の評判が悪いのは、きっと課税根拠に説得力がないからでしょうね
印紙税を節約するために契約書を作るのをやめちゃえ、という方も時々いらっしゃいますが、紛争を未然に防ぐためにも、契約書はやはりしっかり作ってもらいたいものです
二重課税とか、なんだかよくわからない税金とかそういうこと以上に、民間の取引を阻害しかねないところも、印紙税が悪税?たるゆえんなのかもしれませんね・・・・